利用者カードを忘れた場合、本などを借りることはできますか?
利用者カードをお忘れになった場合でも、所定の用紙にお名前などをご記入いただいた上で、ご本人の住所・氏名が確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)でご本人確認ができれば、本などを借りることができます。窓口でご相談ください。この制度は2回続けての利用はできませんので、次回は利用者カードをお持ちください。
借りた図書館の資料を紛失や破損してしまったときは、どうしたらいいですか?
図書館の資料は、市民の大切な財産ですので、大切にお取り扱いください。
(1)借りた本や雑誌を紛失したとき
紛失した場合は、原則として同じ資料を現物で弁償していただきます。
まずは、図書館へお申し出ください。
なお、金銭での弁償はお受けしておりません。
(2)借りている資料を、破ったり汚したりしたとき
破損・汚損の状況により、弁償していただく場合があります。
現物の状態を確認しますので、図書館までお持ちください。
弁償が必要な場合は、同じ資料を現物で弁償していただきます。
なお、金銭での弁償はお受けしておりません。
(3)DVD・ビデオの弁償について
図書館のDVDやビデオは、多くの方に無償で貸出するために、著作権許諾を得た映像資料を貸出しております。
市販されているDVDやビデオでは、図書館で貸出する許諾を得ていないため、弁償できません。
弁償の際は、図書館が著作権許諾を得た商品の手配をいたします。
著作権許諾を得た映像資料の価格は大変高額となっております。大切にお取り扱いください。
(4)弁償の手続きについて
図書館にご来館いただき、弁償の届に記入をお願いします。
弁償していただく資料の詳細(タイトル、著者、出版者等)をお渡しいたしますので、資料を手配いただき、図書館までお持ちください。
(5)弁償資料が手に入らないとき
絶版や品切れなどの理由で、手に入らない資料もあります。
その際は、代わりとなる他の資料を指定させていただきますので、図書館にご連絡ください。
図書館利用者カードを紛失したときは、どうすればいいですか?
カウンターで、紛失したことをお申し出ください。
ご本人確認のため、健康保険証・運転免許証・生徒手帳など現在の住所・氏名が確認できるものをお見せください。「利用者カード再発行引換券(仮利用者カード)」をお渡しします。
「仮利用者カード」を使用しながら、1週間は本来の「図書館利用者カード」をお探しください。
1週間以上探しても見つからなかった場合は、その「仮利用者カード」をお持ちいただき、再発行手続をしてください。
はじめて図書館に行きますが、手続は必要ですか?
入館するのに手続きもお金もいりません。どなたでもご自由にお入りください。
本などを借りるときのほか、一部のサービスのご利用には、図書館利用者カードが必要です。
【図書館利用者カードが必要な場合】
- 本を借りるとき(貸出、予約)
- 市外、県外の図書館から借り受けた貴重書など一部の資料の館内閲覧
- CD・DVDの視聴ブースのご利用(ただし、大井川図書館のみ利用可能)
- インターネットブースでの情報閲覧 など
利用者カードに有効期限はありますか?
図書館カードはずっとお使いいただけますが、2年に一度、ご住所や電話番号等の登録内容に変更がないか確認をさせていただき、有効期限を更新しています。
有効期限の更新にあたって、登録内容に変更のあった方は、健康保険証・運転免許証・生徒手帳など、現在の住所・氏名の確認できるものをお見せください。
有効期限の1か月前から、ご利用時に「有効期限が近づいています」という表示がでます。また、カウンターで、ご利用の際にお知らせしています。それ以前においても、ご要望があれば、有効期限の更新を随時受け付けています。更新した日から2年間有効となります。
また、平成22年以降、図書館のご利用のない方は、すでに図書館カードが無効となっていますので、再度登録申請の手続をお願いします。
はじめて本を借りるには何が必要ですか?
「図書館利用者カード」が必要です。利用者カードは焼津に在住・通勤・通学している人、近隣市町にお住まいの人に発行しています。
焼津図書館・大井川図書館・地域交流センター図書室(大井川地域交流センターを除く)で「図書館カード申込書」に必要事項を記入して、カウンターに提出してください。
その際、本人の氏名や住所、生年月日が確認できるもの(運転免許証・健康保険証・学生証等)を提示してください。
図書館カードは何歳から作ることができますか?
0歳から作ることができます。健康保険証や子ども医療費受給者証など、お子さまの氏名・住所・生年月日を証明するもの、または保護者の方の氏名・住所・生年月日を証明できるものを提示してください。